肖像権裁判すっぽんが敗訴 「類似性低い」
「互いに外見が酷似している」として、月(推定46億歳)を相手取った訴訟を起こしていたすっぽんら14匹に対して東京地裁は3日、原告側を敗訴とする判決を出した。
大田健一裁判長は「月とすっぽんの互いの外見は似て非なるものと日本国民は認識し、類似性はきわめて低いと言うレベル。肖像権をめぐって商業的な利益に格差が出ることもありえない」とし、「肖像権侵害」「商業価値の低下」を叫ぶ原告側の主張を一蹴した。
代表すっぽんの話「我々の涙が通らずに、まさか敗訴とは。控訴と言う手もあるが、亀や冥王星に対する裁判も
あるので、そちらを片付けてから考えたい」
月の話「青天の霹靂が、やっと終わった感じ。当然の主張と権利が認められて嬉しい。僕のほうが数十億年早いんだから」